(指定投票区の投票所を閉じる時刻の特例) 第二十六条の三 市町村の選挙管理委員会は、指定投票区の投票所を閉じる時刻を、当該指定投票区に係る指定関係投票区等(法第五十六条の規定によつて投票の期日が定められたものを除く。)の投票所を閉じる時刻より繰り上げることができない。 e-Gov法令検索で第二十六条の三を開く ↗