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公職選挙法施行令 第二十六条の三 (指定投票区の投票所を閉じる時刻の特例)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(指定投票区の投票所を閉じる時刻の特例)

第二十六条の三

市町村の選挙管理委員会は、指定投票区の投票所を閉じる時刻を、当該指定投票区に係る指定関係投票区等(法第五十六条の規定によつて投票の期日が定められたものを除く。)の投票所を閉じる時刻より繰り上げることができない。

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