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公職選挙法施行令 第二十六条の四 (指定投票区の投票の期日の特例)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(指定投票区の投票の期日の特例)

第二十六条の四

指定投票区については、都道府県の選挙管理委員会(市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会)は、法第五十六条の規定によつて投票の期日を定めることができない。

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