条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法 第五十六条 (繰上投票)

昭和二十五年法律第百号法律
(繰上投票)

第五十六条

島その他交通不便の地について、選挙の期日に投票箱を送致することができない状況があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会(市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会)は、適宜にその投票の期日を定め、開票の期日までにその投票箱、投票録、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本を送致させることができる。

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法第五十六条(繰上投票)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十五条(投票箱等の送致) 公職選挙法 目次 第五十七条(繰延投票) →