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公職選挙法施行令 第四十六条 (繰上投票の期日の告示及び通知)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(繰上投票の期日の告示及び通知)

第四十六条

都道府県の選挙管理委員会は、法第五十六条の規定により投票の期日を定めた場合には、直ちにその旨を告示し、かつ、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、その旨を通知しなければならない。

2市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある投票管理者(指定投票区を指定している場合には、指定投票区の投票管理者を含む。第四項、第四十八条第二項及び第四項、第九十九条第二項並びに第百条第二項において同じ。)及び開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。

3指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第一項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。

4市町村の選挙管理委員会は、法第五十六条の規定により投票の期日を定めた場合には、直ちにその旨を告示し、かつ、関係のある投票管理者及び開票管理者(指定都市においては、関係のある数区合同開票区の開票管理者並びに区の選挙管理委員会を経て関係のある投票管理者及び開票管理者)に、その旨を通知しなければならない。

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