条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法施行令 第四十五条 (投票に関する書類の保存)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(投票に関する書類の保存)

第四十五条

投票に関する書類(当該選挙に用いなかつた投票用紙を含む。)は、当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間(当該選挙に用いなかつた投票用紙にあつては、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める期間)、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。

  1. 衆議院議員又は参議院議員の選挙当該選挙の期日から当該選挙についての法第二百四条若しくは第二百八条の規定による訴訟の出訴期間が経過する日又は当該訴訟が係属しなくなつた日のうちいずれか遅い日までの間(同日前に当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期が終了した場合には、その終了の日までの間)
  2. 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙当該選挙の期日から当該選挙についての法第二百二条若しくは第二百六条に規定する異議の申出期間が経過する日、法第二百二条若しくは第二百六条に規定する異議の申出に対する決定若しくは審査の申立てに対する裁決が確定した日又は法第二百三条若しくは第二百七条の規定による訴訟が係属しなくなつた日のうちいずれか遅い日までの間(同日前に当該選挙に係る地方公共団体の議会の議員又は長の任期が終了した場合には、その終了の日までの間)

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法施行令第四十五条(投票に関する書類の保存)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四十四条の二(磁気ディスクをもつて調製されている選挙人名簿又は在外選挙人名簿に記録されている事項の送致方法等) 公職選挙法施行令 目次 第四十六条(繰上投票の期日の告示及び通知) →