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公職選挙法 第二百二条 (地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)

昭和二十五年法律第百号法律
(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)

第二百二条

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、その選挙の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、当該選挙の日から十四日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し出ることができる。

2前項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出た場合において、その決定に不服がある者は、その決定書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から二十一日以内に、文書で当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。

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