条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法施行令 第百八十八条の二

昭和二十二年政令第十六号政令

第百八十八条の二

地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票が同法第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法第二百二条第二百三条第二百六条又は第二百七条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果無効となつた場合においては、選挙管理委員会は、当該異議の申出若しくは審査の申立てに対する決定若しくは裁決が確定した日又は当該訴訟につき同法第二百二十条第一項後段の規定による通知を受けた日から四十日以内に再投票に付さなければならない。

2前項の再投票の期日は、都道府県にあつては少くともその三十日前に、市町村にあつては少くともその二十日前に、これを告示しなければならない。

3前項に定めるもののほか、第一項の再投票については、当該再投票を地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票とみなして、同法第二百六十一条第三項の賛否の投票に関する規定を適用する。

e-Gov法令検索で第百八十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法施行令第百八十八条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百八十八条 地方自治法施行令 目次 第百八十九条 →