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公職選挙法施行令 第四十七条 (地方公共団体の長の選挙における投票期日の延期と繰上投票)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(地方公共団体の長の選挙における投票期日の延期と繰上投票)

第四十七条

地方公共団体の長の選挙について法第八十六条の四第七項に規定する事由が生じた場合において、法第五十六条の規定による投票の期日が定められた区域があるときは、その期日を定めた選挙管理委員会は、その区域において既に投票が行われたときは新たに期日を定めて更に投票を行わせ、まだ投票が行われていないときは新たに投票の期日を定めなければならない。

2前項の選挙については、新たに投票の期日を定めた区域に係る投票箱、投票録及び選挙人名簿又はその抄本(当該選挙人名簿が法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下同じ。)の送致(第四十四条の二第四項に規定する場合には、投票箱及び投票録の送致)は、投票の終了後できるだけ速やかに行わなければならない。

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