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公職選挙法施行令 第四十九条の六 (記号式投票による選挙における関係規定の適用の特例)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(記号式投票による選挙における関係規定の適用の特例)

第四十九条の六

記号式投票による選挙の場合においては、第四十七条第一項中「第八十六条の四第七項」とあるのは「第八十六条の四第六項又は第七項」と、第七十条中「第八十六条の四第七項」とあるのは「第八十六条の四第六項又は第七項」と、第八十三条中「第八十六条の四第七項」とあるのは「第八十六条の四第六項又は第七項」と、第百二条から第百四条までの規定中「第八十六条の四第七項」とあるのは「第八十六条の四第六項又は第七項」とする。

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