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公職選挙法施行令 第七十条 (長の選挙を延期する場合の開票立会人)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(長の選挙を延期する場合の開票立会人)

第七十条

第八十六条の四第七項に規定する事由が生じた場合において、候補者が法第六十二条第一項の規定により届け出た開票立会人となるべき者で同条第二項、第四項又は第五項の規定により開票立会人となることができなかつたものがあるときは、その者の届出をした候補者は、同条第一項の規定の例により、更に開票立会人となるべき者を届け出ることができる。

2第八十六条の四第七項に規定する事由が生じた地方公共団体の長の選挙においては、同条第八項の規定による届出のあつた候補者が法第六十二条第一項の規定により届け出た開票立会人となるべき者、前項の規定による届出のあつた開票立会人となるべき者及び開票立会人に定められた者(死亡者、職を辞した者及び同条第二項第一号に掲げる事由が生じたことにより同条第七項の規定により職を失つた者を除く。)について、同条第二項から第六項まで及び第九項の規定の例により、開票立会人を定めるものとする。

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