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公職選挙法施行令 第七十条の二 (開票立会人の氏名等の通知)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(開票立会人の氏名等の通知)

第七十条の二

市町村の選挙管理委員会は、法第六十二条第二項若しくは第四項の規定により開票立会人が定まつた場合又は同条第八項若しくは第九項の規定により市町村の選挙管理委員会において開票立会人を選任した場合には、直ちに当該開票立会人の住所及び氏名並びに公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称、候補者届出政党の届出に係る者については当該候補者届出政党の名称、衆議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該参議院名簿届出政党等の名称及び略称、市町村の選挙管理委員会の選任に係る者については当該開票立会人の属する政党その他の政治団体の名称を当該開票立会人の立ち会う開票所の開票管理者に通知しなければならない。

2市町村の選挙管理委員会は、前条第二項の規定により開票立会人を定めた場合には、前項の規定の例により、開票管理者に通知しなければならない。

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