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公職選挙法施行令 第八十三条 (長の選挙を延期する場合の選挙立会人)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(長の選挙を延期する場合の選挙立会人)

第八十三条

第七十条の規定は、法第八十六条の四第七項に規定する事由が生じた地方公共団体の長の選挙の選挙立会人について準用する。

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