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公職選挙法施行令 第八十二条 (選挙立会人となるべき者の届出の方法)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(選挙立会人となるべき者の届出の方法)

第八十二条

第六十九条の規定は、選挙立会人となるべき者の届出の方法に準用する。

2衆議院小選挙区選出議員又は都道府県の議会の議員の選挙において、法第七十九条第二項の規定により当該選挙の開票の事務を選挙会の事務に併せて行う旨の告示がされた場合においては、当該選挙の選挙立会人となるべき者の届出書には、選挙立会人となるべき者が選挙人名簿に登録されている旨の当該市町村の選挙管理委員会の委員長の証明書を添えなければならない。

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