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公職選挙法施行令 第八十一条 (選挙長若しくは選挙分会長又はその職務代理者の氏名等の告示)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(選挙長若しくは選挙分会長又はその職務代理者の氏名等の告示)

第八十一条

当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙長については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙の選挙長については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙分会長については都道府県の選挙管理委員会、参議院合同選挙区選挙の選挙分会長については合同選挙区都道府県の選挙管理委員会)は、法第七十五条第三項又は前条第一項の規定により選挙長若しくは選挙分会長又はその職務を代理すべき者を選任した場合には、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。ただし、住所の全部の告示に支障があると認めるときは、当該住所の一部の告示をもつて当該住所の全部の告示に代えることができる。

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