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公職選挙法 第七十五条 (選挙長及び選挙分会長)

昭和二十五年法律第百号法律
(選挙長及び選挙分会長)

第七十五条

各選挙ごとに、選挙長を置く。

2衆議院(比例代表選出)議員若しくは参議院(比例代表選出)議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙においては、前項の選挙長を置くほか、都道府県ごとに、選挙分会長を置く。

3選挙長は、当該選挙の選挙権を有する者の中から当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の選任した者をもつて、選挙分会長は、当該選挙の選挙権を有する者の中から都道府県の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。

4選挙長は、選挙会に関する事務を、選挙分会長は、選挙分会に関する事務を、担任する。

5選挙長及び選挙分会長は、当該選挙の選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。

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