条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙郵便規則 第二条 (省令の廃止)

昭和二十五年郵政省令第四号府省令
(省令の廃止)

第二条

次に掲げる省令は、廃止する。

  1. 軍事郵便貯金等特別処理規則(昭和二十九年郵政省令第二十号)
  2. 郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律施行規則(平成八年郵政省令第六十二号)
  3. 郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する省令(平成十年郵政省令第九十五号)
  4. 日本郵政公社法施行規則(平成十五年総務省令第四号)
  5. 郵便貯金法施行規則(平成十五年総務省令第八号)
  6. 郵便為替法施行規則(平成十五年総務省令第九号)
  7. 国際郵便為替規則(平成十五年総務省令第十号)
  8. 郵便振替法施行規則(平成十五年総務省令第十一号)
  9. 国際郵便振替規則(平成十五年総務省令第十二号)
  10. 日本郵政公社による国債等の募集の取扱い等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第十三号)
  11. 十一
    郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律第七条の二第一項に規定する認可の申請手続に関する省令(平成十五年総務省令第十四号)
  12. 十二
    簡易生命保険法施行規則(平成十五年総務省令第十五号)
  13. 十三
    日本郵政公社法施行令附則第十六条の規定により郵便貯金の取扱いに関する証明資料として取り扱うものとされた郵便貯金本人票に関する省令(平成十五年総務省令第十六号)
  14. 十四
    日本郵政公社の国際貨物運送に関する事業に係る業務等に関する規則(平成十八年総務省令第二十二号)

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

公職選挙法第三条(公職の定義)に規定する公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下「公職の候補者」という。)は、当該選挙の選挙運動の期間内に限り、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地、当該選挙区及び日本郵便株式会社(以下「会社」という。)の営業所における業務の円滑な遂行を勘案して会社が定めた上、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表する会社の営業所から、選挙運動に使用するため、公職選挙法第百四十二条第一項に規定する枚数の通常葉書(選挙の一部無効による再選挙においては、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百三十二条の二及び第百三十二条の三の二から第百三十二条の九までに規定する枚数の通常葉書)を無償で交付を受けることができる。この場合においては、公職の候補者は、当該会社の営業所に公職選挙法第七十五条(選挙長及び選挙分会長)に規定する選挙長(以下「選挙長」という。)の発行する付録様式一(公職の候補者が参議院比例代表選出議員の候補者であるときは、付録様式一の二)による候補者用通常葉書使用証明書(以下「候補者用証明書」という。)を提示し、かつ、受領証を提出しなければならない。

2前項の通常葉書には、公職選挙法第百四十二条第五項の規定に基づく公職選挙法施行令第百九条の五の表示として、その表面の左上部に次に掲げる例による表示をする。

3前項の場合において、当該公職の候補者が町村長又は町村の議会の議員の候補者であるときは、次に掲げる例による表示をもつて同項の表示に代えることがある。

4前二項の表示に使用するインキの色は、さびききよう色とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙郵便規則第二条(省令の廃止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第一条 公職選挙郵便規則 目次 第三条 →