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公職選挙法施行令 第百三十二条の二 (衆議院小選挙区選出議員の再選挙に関する法第十三章の規定等の特例)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(衆議院小選挙区選出議員の再選挙に関する法第十三章の規定等の特例)

第百三十二条の二

衆議院小選挙区選出議員の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。

2前項の表に掲げる区域を区域として行われる同項の再選挙(以下この条において単に「再選挙」という。)においては、候補者届出政党は、法第百四十九条第一項の規定にかかわらず、新聞広告をすることができない。

3再選挙においては、候補者届出政党は、法第百五十条第一項の規定にかかわらず、政見放送をすることができない。

4再選挙においては、法第百五十一条第一項の経歴放送は、行わない。

5再選挙においては、候補者届出政党は、法第百六十一条第一項又は第百六十一条の二の規定により、これらの規定に規定する施設(当該再選挙の行われる区域内にあるものに限る。)を使用して、政党演説会を開催することができる。

6再選挙においては、法第百七十六条の規定による特殊乗車券の交付は、行わない。

7再選挙に第百九条の七第二項及び第三項の規定を適用する場合には、同条第二項中「法第百四十二条第一項第一号から第二号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数」とあるのは「第百三十二条の二第一項の表法第百四十二条第一項第一号の通常葉書の数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同条第三項中「同条第一項第一号から第二号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数」とあるのは「第百三十二条の二第一項の表法第百四十二条第一項第一号の通常葉書の数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。

8再選挙に第百九条の八において準用する第百九条の七第二項及び第三項の規定を適用する場合には、同条第二項中「法第百四十二条第一項第一号から第二号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数」とあるのは「第百三十二条の二第一項の表法第百四十二条第一項第一号又は第二項のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同条第三項中「同条第一項第一号から第二号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数」とあるのは「第百三十二条の二第一項の表法第百四十二条第一項第一号又は第二項のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。

9再選挙に第百十条の二第二項及び第三項の規定を適用する場合には、同条第二項中「法第百三十一条第一項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数の範囲内」とあるのは「三以内」と、同条第三項中「法第百三十一条第一項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数」とあり、及び「当該三を乗じて得た数」とあるのは「三」とする。

10再選挙に第百十条の四第二項及び第三項の規定を適用する場合には、これらの規定中「当該選挙区」とあるのは、「当該選挙の行われる区域」とする。

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