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公職選挙法施行令 第百十条の四 (ポスターの作成の公営)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(ポスターの作成の公営)

第百十条の四

第百四十三条第十四項(同項のポスター(以下この条において「特定ポスター」という。)の作成に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において特定ポスターの作成に関し有償契約を締結し、総務省令で定めるところにより、その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。次項において同じ。)に届け出なければならない。

2衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除き、前項の規定による届出をした者に限る。以下この項及び次項において「特定候補者」という。)が前項の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された特定ポスターの一枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、当該各号に定める金額)に当該特定ポスターの作成枚数(当該特定候補者を通じて、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては当該選挙区におけるポスター掲示場の数に二を乗じて得た数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては七万枚の範囲内のものであることにつき、総務省令で定めるところにより、当該特定候補者からの申請に基づき、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額については、法第百四十三条第十四項後段において準用する法第百四十一条第七項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県が、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては国が、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。

  1. 衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に三十一万六千二百五十円を加えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(一円未満の端数がある場合には、その端数は、一円とする。)
    1. 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が五百以下である場合五百八十六円八十八銭に当該ポスター掲示場の数を乗じて得た金額
    2. 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が五百を超える場合二十九万三千四百四十円と三十円七十三銭にその五百を超える数を乗じて得た金額との合計金額
  2. 参議院比例代表選出議員の選挙の場合四十円

3第百四十三条第十四項に規定する政令で定める額は、特定候補者一人について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

  1. 衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合前項第一号に定める金額に特定ポスターの作成枚数(当該作成枚数が当該選挙区におけるポスター掲示場の数に二を乗じて得た数を超える場合には、当該二を乗じて得た数)を乗じて得た金額
  2. 参議院比例代表選出議員の選挙の場合前項第二号に定める金額に特定ポスターの作成枚数(当該作成枚数が七万枚を超える場合には、七万枚)を乗じて得た金額

4前三項に定めるもののほか、第二項の支払の請求の手続その他法第百四十三条第十四項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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