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公職選挙法施行規則 第十七条の六 (燃料供給業者等への確認書の提出)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(燃料供給業者等への確認書の提出)

第十七条の六

公職の候補者は、前条第一項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第二項の確認書を、令第百九条の四第一項に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(次条第二項及び第十七条の八第一項において「燃料供給業者」という。)、令第百九条の七第一項に規定する有償契約を締結した通常葉書の作成を業とする者(次条第一項及び第十七条の八第一項において「通常葉書作成業者」という。)、令第百九条の八において準用する第百九条の七第一項に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(次条第一項及び第十七条の八第一項において「ビラ作成業者」という。)、令第百十条の二第一項に規定する有償契約を締結した立札及び看板の類の作成を業とする者(次条第一項及び第十七条の八第一項において「立札・看板作成業者」という。)又は令第百十条の四第一項に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(次条第一項及び第十七条の八第一項において「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

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