条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法施行規則 第十七条の五 (選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第十七条の五

公職の候補者(前条第一項の届出をした者に限る。次条及び第十七条の七第一項において同じ。)は、令第百九条の四第二項第二号ロ第百九条の七第二項(令第百九条の八において準用する場合を含む。第十七条の八第一項において同じ。)、第百十条の二第二項(令第百十条の三及び第百二十五条の三において準用する場合を含む。第十七条の八第一項において同じ。)又は第百十条の四第二項の規定による確認を受けようとする場合には、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に対し確認申請書を提出しなければならない。

2前項に規定する確認申請書は、別記第二十八号様式の四に準じて作成し、同項の確認は、別記第二十八号様式の五に準じて調製する確認書を用いてしなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法施行規則第十七条の五(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条の四(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出) 公職選挙法施行規則 目次 第十七条の六(燃料供給業者等への確認書の提出) →