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公職選挙法施行規則 第十七条の八 (請求書の提出)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(請求書の提出)

第十七条の八

契約業者等は、令第百九条の四第二項第百九条の七第二項第百十条の二第二項若しくは第百十条の四第二項又は第百十一条の五第二項の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第一項の証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあつては第十七条の五第二項の確認書及び前条第二項に規定する書面の写し、通常葉書作成業者、ビラ作成業者、立札・看板作成業者又はポスター作成業者にあつては第十七条の五第二項の確認書)を添えて、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県知事に、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては総務大臣に、提出しなければならない。

2前項に規定する請求書は、別記第二十八号様式の十二に準じて作成しなければならない。

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