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公職選挙法施行令 第百十条の五 (後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)

第百十条の五

第百四十三条第十六項第一号に規定する政令で定める立札及び看板の類の総数は、公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)一人につき又は同一の公職の候補者等に係る法第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この条において「後援団体」という。)の全てを通じて、それぞれ、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とする。

  1. 公職の候補者等が衆議院小選挙区選出議員の選挙に係るものであり、又は後援団体が当該公職の候補者等に係るものである場合公職の候補者等にあつては十、後援団体にあつては十五
  2. 公職の候補者等が衆議院比例代表選出議員の選挙に係るものであり、又は後援団体が当該公職の候補者等に係るものである場合次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数。ただし、一の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区域においては、前号に定める数を超えることができない。
    1. 当該選挙区の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数が十以上十三以下である場合公職の候補者等にあつては二十二、後援団体にあつては三十三
    2. 当該選挙区の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数が十三を超える場合公職の候補者等にあつてはその十三を超える数が二を増すごとに二を二十二に加えた数、後援団体にあつてはその十三を超える数が二を増すごとに三を三十三に加えた数
  3. 公職の候補者等が参議院比例代表選出議員の選挙に係るものであり、又は後援団体が当該公職の候補者等に係るものである場合公職の候補者等にあつては百、後援団体にあつては百五十。ただし、一の都道府県の区域においては、次号に定める数を超えることができない。
  4. 公職の候補者等が参議院選挙区選出議員の選挙(参議院合同選挙区選挙を除く。)若しくは都道府県知事の選挙に係るものであり、又は後援団体が当該公職の候補者等に係るものである場合次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数
    1. 当該都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数が二である場合公職の候補者等にあつては十二、後援団体にあつては十八
    2. 当該都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数が二を超える場合公職の候補者等にあつてはその二を超える数が二を増すごとに二を十二に加えた数、後援団体にあつてはその二を超える数が二を増すごとに三を十八に加えた数
  5. 公職の候補者等が参議院合同選挙区選挙に係るものであり、又は後援団体が当該公職の候補者等に係るものである場合公職の候補者等にあつては二十四、後援団体にあつては三十六
  6. 公職の候補者等が都道府県の議会の議員、市の議会の議員若しくは指定都市以外の市の長の選挙に係るものであり、又は後援団体が当該公職の候補者等に係るものである場合六
  7. 公職の候補者等が指定都市の長の選挙に係るものであり、又は後援団体が当該公職の候補者等に係るものである場合十
  8. 公職の候補者等が町村の議会の議員若しくは長の選挙に係るものであり、又は後援団体が当該公職の候補者等に係るものである場合四

2公職の候補者等が衆議院小選挙区選出議員の選挙に係るものであり、かつ、当該選挙と同時に行われる衆議院比例代表選出議員の選挙に係るものである場合には、当該公職の候補者等は衆議院比例代表選出議員の選挙のみに係るものと、当該公職の候補者等に係る後援団体は当該選挙に係る公職の候補者等のみに係るものとみなして、前項の規定を適用する。

3公職の候補者等が二以上の選挙に係るものとなつた場合には、当該公職の候補者等はこれらの選挙のうちその指定するいずれか一の選挙のみに係るものと、当該公職の候補者等に係る後援団体は当該選挙に係る公職の候補者等のみに係るものとみなして、第一項の規定を適用する。ただし、公職にある者(当該公職に係る選挙の候補者となろうとする者である者を除く。)が、当該公職以外の一の公職に係る選挙の候補者となろうとする者となつた場合には、その者は当該選挙のみに係るものと、その者に係る後援団体は当該選挙に係る公職の候補者等のみに係るものとみなし、当該公職以外の二以上の公職に係る選挙の候補者となろうとする者となつた場合には、その者はこれらの選挙のうちその指定するいずれか一の選挙のみに係るものと、その者に係る後援団体は当該選挙に係る公職の候補者等のみに係るものとみなして、同項の規定を適用する。

4第百四十三条第十七項の規定による表示は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の交付する証票を用いてしなければならない。

5公職の候補者等又は後援団体が前項の証票の交付を受けようとする場合は、総務省令で定めるところにより、文書で、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)にその証票の交付を申請しなければならない。この場合において、後援団体が行う申請は、当該後援団体に係る公職の候補者等の同意を得たものでなければならない。

6公職の候補者等は、前項の同意をするに当たつては、第一項に規定する立札及び看板の類の総数が、当該公職の候補者等に係る後援団体が同項各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める数を超えることとならないように配意しなければならない。

7一の後援団体が二人以上の公職の候補者等に係るものとなつた場合には、当該後援団体は、これらの公職の候補者等のうち当該後援団体が指定するいずれか一人の公職の候補者等のみに係る後援団体とみなして、前各項の規定を適用する。

8第百四十三条第十七項の当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、公職の候補者等又は後援団体が第一項各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に規定する選挙で当該公職の候補者等又は当該後援団体に係るものに関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)とする。

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