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公職選挙法施行令 第百三十二条 (再選挙の期日の告示)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(再選挙の期日の告示)

第百三十二条

選挙の一部無効による再選挙(町村の議会の議員及び長の選挙に係るものを除く。)の期日は、法第三十三条の二第八項及び第三十四条第六項の規定にかかわらず、次の各号の区分により、告示しなければならない。

  1. 衆議院議員、参議院議員及び都道府県知事の選挙にあつては、少なくとも十日前に
  2. 都道府県の議会の議員並びに指定都市の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも七日前に
  3. 指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも五日前に

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