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公職選挙法施行令 第百三十一条の二 (一部の繰延投票に関する準用)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(一部の繰延投票に関する準用)

第百三十一条の二

前条の規定は、一部の区域について法第五十七条の規定による投票が行われる選挙の投票区、開票区及び選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)について準用する。

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