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公職選挙法施行令 第百三十二条の九 (二以上の区域を区域として行われる再選挙の特例)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(二以上の区域を区域として行われる再選挙の特例)

第百三十二条の九

選挙の一部無効による再選挙が二以上の都道府県、指定都市、指定都市以外の市若しくはその一部又は町村若しくはその一部の区域を区域として行われる場合においては、次の表の上欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、当該区域をそれぞれ当該下欄に掲げる区域とみなして、第百三十二条の二から第百三十二条の六までの規定を適用する。

2前項の場合において、当該再選挙を行うべき区域が広範囲に散在している等特別の事情があるため、画一的に同項の規定により難いと認められるときは、当該再選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の再選挙については総務大臣、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の再選挙については中央選挙管理会)は、当該再選挙を必要とするに至つた選挙に関する法第十三章に規定する選挙運動の規制の範囲内において、第百三十二条の二から第百三十二条の六までに規定する事項について、特別の定めをすることができる。

3前項の規定により特別の定めをした場合においては、当該再選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の再選挙については総務大臣、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の再選挙については中央選挙管理会)は、当該再選挙の期日の告示前に、これを告示しておかなければならない。

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