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公職選挙法施行令 第百三十二条の十 (選挙の一部無効に関する通知)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(選挙の一部無効に関する通知)

第百三十二条の十

選挙の一部が無効となつた場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、当該争訟に関する決定若しくは裁決の確定した後又は法第二百二十条第一項後段の規定による通知を受けた後、直ちに、その旨を当該選挙長に通知しなければならない。

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