(選挙を行うべき区域に異動を生じた場合の本章の規定の適用) 第百三十二条の十一 選挙の一部無効に因る再選挙を行うべき区域に異動が生じた場合においては、異動前の区域について本章の規定を適用する。 e-Gov法令検索で第百三十二条の十一を開く ↗