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公職選挙法施行令 第百三十二条の十一 (選挙を行うべき区域に異動を生じた場合の本章の規定の適用)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(選挙を行うべき区域に異動を生じた場合の本章の規定の適用)

第百三十二条の十一

選挙の一部無効に因る再選挙を行うべき区域に異動が生じた場合においては、異動前の区域について本章の規定を適用する。

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