(町村の議会の議員又は長の再選挙に関する法第十三章の規定等の特例)
第百三十二条の八
町村の議会の議員又は長の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる再選挙の種類に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。
2第百三十二条の五第二項の規定は、前項の再選挙について準用する。
町村の議会の議員又は長の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる再選挙の種類に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。
2第百三十二条の五第二項の規定は、前項の再選挙について準用する。