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公職選挙法施行令 第百三十二条の五 (都道府県の議会の議員の再選挙に関する法第十三章の規定等の特例)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(都道府県の議会の議員の再選挙に関する法第十三章の規定等の特例)

第百三十二条の五

都道府県の議会の議員の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。

2前項の表に掲げる区域を区域として行われる同項の再選挙においては、候補者は、法第百四十九条第四項の規定にかかわらず、新聞広告をすることができない。

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