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公職選挙法施行令 第百三十二条の七 (指定都市以外の市の議会の議員又は長の再選挙に関する法第十三章の規定等の特例)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(指定都市以外の市の議会の議員又は長の再選挙に関する法第十三章の規定等の特例)

第百三十二条の七

指定都市以外の市の議会の議員又は長の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の種類に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。

2第百三十二条の五第二項の規定は、前項の再選挙について準用する。

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