(指定都市の議会の議員又は長の再選挙に関する法第十三章の規定等の特例)
第百三十二条の六
指定都市の議会の議員又は長の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分及び当該再選挙の種類に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。
2前条第二項の規定は、前項の表に掲げる区域を区域として行われる同項の再選挙について準用する。
指定都市の議会の議員又は長の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分及び当該再選挙の種類に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。
2前条第二項の規定は、前項の表に掲げる区域を区域として行われる同項の再選挙について準用する。