条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法 第百六十一条の二 (公営施設以外の施設使用の個人演説会等)

昭和二十五年法律第百号法律
(公営施設以外の施設使用の個人演説会等)

第百六十一条の二

公職の候補者、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等は、前条第一項に規定する施設以外の施設(建物その他の施設の構内を含むものとし、候補者届出政党にあつてはその届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県の区域内にあるもの、衆議院名簿届出政党等にあつてはその届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内にあるものに限る。)を使用して、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催することができる。

e-Gov法令検索で第百六十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法第百六十一条の二(公営施設以外の施設使用の個人演説会等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百六十一条(公営施設使用の個人演説会等) 公職選挙法 目次 第百六十二条(個人演説会等における演説) →