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公職選挙法 第百六十二条 (個人演説会等における演説)

昭和二十五年法律第百号法律
(個人演説会等における演説)

第百六十二条

個人演説会においては、当該公職の候補者は、その選挙運動のための演説をすることができる。

2個人演説会においては、当該公職の候補者以外の者も当該公職の候補者の選挙運動のための演説をすることができる。

3候補者届出政党が開催する政党演説会においては、演説者は、当該候補者届出政党が届け出た候補者の選挙運動のための演説をすることができる。

4衆議院名簿届出政党等が開催する政党等演説会においては、演説者は、当該衆議院名簿届出政党等の選挙運動のための演説をすることができる。

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(手数料に関する経過措置)
附則

施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

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