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公職選挙法施行令 第百三十二条の三 (衆議院比例代表選出議員の再選挙に関する法第十三章の規定の特例)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(衆議院比例代表選出議員の再選挙に関する法第十三章の規定の特例)

第百三十二条の三

衆議院比例代表選出議員の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。

2前項の表に掲げる区域を区域として行われる同項の再選挙(以下この条において単に「再選挙」という。)のうち、一の府県の区域を区域として行われるもの又は一の指定都市の区域を区域として行われるものにおいては、衆議院名簿届出政党等は、総務省令で定めるところにより、法第百四十九条第二項の新聞広告をすることができる。

3再選挙のうち、一の府県の区域を区域として行われるもの及び一の指定都市の区域を区域として行われるもの以外のものにおいては、衆議院名簿届出政党等は、法第百四十九条第二項の規定にかかわらず、新聞広告をすることができない。

4再選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、法第百五十条第三項の規定にかかわらず、政見放送をすることができない。

5再選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、前条第五項の施設(当該再選挙の行われる区域内にあるものに限る。)を使用して、政党等演説会を開催することができる。

6再選挙においては、法第百六十四条の五の規定にかかわらず、衆議院名簿届出政党等が法第百四十一条第三項の規定により選挙運動のために使用する自動車又は船舶で停止しているものの車上又は船上及びその周囲で行う場合でなければ、街頭演説をすることができない。

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