第一条
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十二条(文書図画の頒布)に規定する通常葉書の取扱いについては、この省令に規定するもののほか、一般の規定による。
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十二条(文書図画の頒布)に規定する通常葉書の取扱いについては、この省令に規定するもののほか、一般の規定による。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号。以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。