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公職選挙郵便規則 第四条

昭和二十五年郵政省令第四号府省令

第四条

公職の候補者が公職選挙法施行令第百三十二条の十二(再立候補の場合における選挙運動の特例)第一項の規定により再び当該選挙の公職の候補者となつた者である場合に当該候補者が第二条第一項の規定により交付を受けることができる通常葉書の枚数は、同項の規定にかかわらず、同項の枚数から当該公職の候補者でなくなる前に同項の規定により交付を受けた通常葉書の枚数及び第三条第二項の規定により候補者のための選挙用の表示を受けた通常葉書の枚数を除いた枚数とする。

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