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公職選挙郵便規則 第五条

昭和二十五年郵政省令第四号府省令

第五条

公職選挙法第百七十七条第一項(公職の候補者たることを辞した場合における通常葉書等の返還)の規定による通常葉書の返還及び公職選挙法施行令第百三十二条の十二第二項ただし書(再立候補者の場合における通常葉書の再交付)の規定による通常葉書の再交付の請求は、はじめに当該通常葉書の交付を受けた会社の営業所にするものとする。この場合においては、候補者用証明書(再立候補者にあつては、選挙長においてその旨を証明したものとする。)を提示し、かつ、通常葉書の再交付を受けるものについては、受領証を提出しなければならない。

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