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公職選挙郵便規則 第六条

昭和二十五年郵政省令第四号府省令

第六条

候補者のための選挙用の表示又は政党のための選挙用の表示のある通常葉書で、印刷を誤り、書き損じ、又はき損したもの(以下「書損葉書」という。)については、その枚数に限り、別の手持ちの通常葉書を選挙運動のために使用することができる。この場合においては、書損葉書は、当該公職の候補者又は当該候補者届出政党において当該書損葉書につき候補者のための選挙用の表示又は政党のための選挙用の表示をした会社の営業所に提出し、当該会社の営業所において当該選挙の選挙運動の期間中保管するものとする。

2前項の規定により選挙運動のために使用する手持ちの通常葉書には、第三条第二項又は第三条の三第二項若しくは第三項の規定を準用する。この場合において、第三条第二項中「前条第一項の会社の営業所(公職の候補者が参議院比例代表選出議員の候補者である場合にあつては、同項の会社の営業所又は道府県の選挙管理委員会の所在地の郵便物配達を受け持つ会社の営業所)」とあるのは「書損葉書につき候補者のための選挙用の表示をした会社の営業所」と、第三条の三第二項又は第三項中「前条第一項の会社の営業所」とあるのは「書損葉書につき政党のための選挙用の表示をした会社の営業所」と読み替えるものとする。

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