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公職選挙郵便規則 第七条

昭和二十五年郵政省令第四号府省令

第七条

候補者のための選挙用の表示又は政党のための選挙用の表示のある通常葉書は、当該選挙の選挙運動の期間を経過した後は、郵便物として差し出すことができない。

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