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公職選挙郵便規則 第八条

昭和二十五年郵政省令第四号府省令

第八条

候補者のための選挙用の表示又は政党のための選挙用の表示のある通常葉書は、郵便物の配達事務を取り扱う会社の営業所又は会社の指定した会社の営業所に差し出さなければならない。この場合において、当該通常葉書が候補者のための選挙用の表示をしたものであるときは、選挙長の発行する選挙運動用通常葉書差出票(付録様式三)を添えて差し出さなければならない。

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