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公職選挙郵便規則 第九条
昭和二十五年郵政省令第四号
府省令
第九条
前条
の規定により差し出された郵便物には、通信日付印を押印しない。
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「公職選挙郵便規則第九条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第8条
この条文が引用された裁判例
公職選挙法違反
最高裁判所 昭和36年2月2日 昭和35(あ)1462
棄却
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