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公職選挙法施行令 第百九条の五 (通常葉書の表示)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(通常葉書の表示)

第百九条の五

第百四十二条第五項の規定により日本郵便株式会社において通常葉書に表示をする場合においては、総務省令で定めるところにより有料無料を区別して選挙用である旨の表示をしなければならない。

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