(通常葉書の表示) 第百九条の五 法第百四十二条第五項の規定により日本郵便株式会社において通常葉書に表示をする場合においては、総務省令で定めるところにより有料無料を区別して選挙用である旨の表示をしなければならない。 e-Gov法令検索で第百九条の五を開く ↗