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公職選挙法施行令 第百九条の六 (ビラの頒布方法)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(ビラの頒布方法)

第百九条の六

第百四十二条第六項に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げるビラの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

  1. 第百四十二条第一項第一号のビラ次に掲げる方法
    1. 当該ビラに係る候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
    2. イの候補者を届け出た候補者届出政党の選挙事務所内、政党演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
    3. ロの候補者届出政党である衆議院名簿届出政党等の選挙事務所内、政党等演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
    4. イの候補者が所属する衆議院名簿届出政党等(法第八十六条第七項(同条第八項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該候補者が所属するものとして記載された政党その他の政治団体に限る。)の選挙事務所内、政党等演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
  2. 第百四十二条第一項第一号の二のビラ次に掲げる方法
    1. 当該ビラに係る公職の候補者たる参議院名簿登載者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
    2. イの参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の選挙事務所内における頒布
  3. 第百四十二条第一項第二号から第七号までのビラ当該ビラに係る候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
  4. 第百四十二条第二項のビラ次に掲げる方法
    1. 当該ビラに係る候補者届出政党の選挙事務所内、政党演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
    2. イの候補者届出政党が届け出た候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
    3. イの候補者届出政党である衆議院名簿届出政党等の選挙事務所内、政党等演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
  5. 第百四十二条第三項のビラ次に掲げる方法
    1. 当該ビラに係る衆議院名簿届出政党等の選挙事務所内、政党等演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
    2. イの衆議院名簿届出政党等である候補者届出政党の選挙事務所内、政党演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
    3. ロの候補者届出政党が届け出た候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
    4. イの衆議院名簿届出政党等の所属候補者(法第八十六条第七項(同条第八項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該衆議院名簿届出政党等に所属する者として記載された候補者をいう。)の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布

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