(立会人となるべき者の届出書、承諾書及びこれらに添付すべき選挙人名簿登録証明書の様式)
第十一条
開票立会人及び選挙立会人となるべき者の届出書及び承諾書は、それぞれ別記第十四号様式及び第十五号様式に準じて作成しなければならない。
2令第八十二条第二項の規定により選挙立会人となるべき者の届出書に添附すべき選挙人名簿登録証明書は、別記第十六号様式の十三に準じて作成しなければならない。
開票立会人及び選挙立会人となるべき者の届出書及び承諾書は、それぞれ別記第十四号様式及び第十五号様式に準じて作成しなければならない。
2令第八十二条第二項の規定により選挙立会人となるべき者の届出書に添附すべき選挙人名簿登録証明書は、別記第十六号様式の十三に準じて作成しなければならない。