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地方自治法施行規則 第七条

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第七条

地方自治法施行令第百六条第百十四条第百十七条第二百十三条の五第一項第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第六十九条及び第八十二条の規定による開票立会人及び選挙立会人となるべき者の届出書及び承諾書は、公職選挙法施行規則第十一条の規定による様式に準じて作成しなければならない。

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(地方自治法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成二十八年地方税法等改正法附則第三十六条第四項に規定する市町村民税の法人税割額及び都民税の法人税割額は、毎年度、地方自治法第二百三十三条第一項の規定により調製された市町村の決算に係る市町村民税の法人税割額のうち標準税率をもって算定された額で当該年度の前年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値を乗じて得た額及び同項の規定により調製された都の決算に係る都民税の法人税割額(地方税法第五条第二項第一号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額をいう。)のうち標準税率をもって算定された額で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値を乗じて得た額とする。

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