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地方自治法施行規則 第八条

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第八条

地方自治法第八十五条第一項第二百六十二条第一項及び第二百九十一条の六第七項において準用する公職選挙法第五十四条第七十条又は第八十三条の規定による投票録、開票録又は選挙録並びに地方自治法施行令第百六条第百十四条第百十七条第百八十四条第二百十三条の五第一項第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第六十一条の規定による不在者投票に関する調書は、公職選挙法施行規則第十四条の規定による様式に準じて調製しなければならない。

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