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公職選挙法施行規則 第十四条 (投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録の様式)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録の様式)

第十四条

投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録は、それぞれ別記第二十四号様式から第二十七号様式までに準じて調製しなければならない。

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