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在外選挙執行規則 第二十六条 (指定在外選挙投票区等における投票録の様式)

平成十一年自治省令第二号府省令
(指定在外選挙投票区等における投票録の様式)

第二十六条

第三十条の三第二項に規定する指定在外選挙投票区における投票録は、公職選挙法施行規則第十四条の規定にかかわらず、別記第十九号様式その一に準じて調製しなければならない。

2第四十九条の二第三項の規定により市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所における投票録は、公職選挙法施行規則第十四条の規定にかかわらず、別記第十九号様式その二に準じて調製しなければならない。

3第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項の規定により市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所における投票録は、公職選挙法施行規則第十四条の規定にかかわらず、別記第十九号様式その三に準じて調製しなければならない。

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