条文くん法令検索 AIに質問する

在外選挙執行規則 第二十五条の二 (在外選挙人の不在者投票に関する調書の様式)

平成十一年自治省令第二号府省令
(在外選挙人の不在者投票に関する調書の様式)

第二十五条の二

第六十一条第四項に規定する在外選挙人の不在者投票に関する調書は、別記第十八号様式の二に準じて調製しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「在外選挙執行規則第二十五条の二(在外選挙人の不在者投票に関する調書の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条(在外投票に関する調書の様式) 在外選挙執行規則 目次 第二十六条(指定在外選挙投票区等における投票録の様式) →