在外選挙執行規則
在外選挙執行規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
- 第一条 (在外選挙人名簿の様式等)
- 第二条
- 第二条の二 (在外選挙人名簿の抄本の閲覧等)
- 第三条 (在外選挙人名簿が磁気ディスクをもって調製されている場合に閲覧させる事項)
- 第四条 (在外選挙人名簿登録申請書の様式等)
- 第四条の二 (同居家族等を通じて行う旅券等の提示)
- 第五条 (在外選挙人名簿の登録の申請のときに提示する書類)
- 第六条 (住所を有することを証するに足りる文書の提示の特例)
- 第六条の二 (在外選挙人名簿登録申請書提出後の変更の届出書の様式等)
- 第六条の三 (変更の事実を証するに足りる文書の添付の特例等)
- 第七条 (在外選挙人名簿登録申請者の資格に関する意見書の様式)
- 第七条の二 (在外選挙人名簿登録移転申請書の様式等)
- 第七条の三 (受任者を通じて行う旅券等の提示)
- 第七条の四 (在外選挙人名簿への登録の移転の申請のときに提示する書類)
- 第七条の五 (在外選挙人名簿登録移転申請書提出後の変更の届出書の様式等)
- 第七条の六 (変更の事実を証するに足りる文書の添付の特例等)
- 第七条の七 (在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見を求める方法)
- 第七条の八 (在外選挙人名簿登録移転申請者に係る通知事項)
- 第七条の九 (在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見を述べる方法)
- 第八条 (在外選挙人証の記載事項等)
- 第九条 (在外選挙人証の記載事項の変更等)
- 第十条 (職権による在外選挙人証の記載事項の変更)
- 第十一条 (在外選挙人証の再交付等)
- 第十一条の二 (帰国後の在外選挙人の在外選挙人証の再交付)
- 第十二条 (職権による在外選挙人証の再交付)
- 第十三条 (在外選挙人証等受渡簿の記載事項等)
- 第十四条 (在外選挙人名簿の記載事項の修正に関し通知すべき事項)
- 第十五条 (在外選挙人証交付記録簿の様式等)
- 第十五条の二 (在外選挙人証交付記録簿の閲覧の申出)
- 第十五条の三 (在外選挙人名簿の表示を消除された後に再び国内に住所を移した者のうち選挙人名簿の表示を消除されたものであって総務省令で定める者)
- 第十六条 (在外投票用投票用紙の様式)
- 第十六条の二 (在外投票用封筒の記載)
- 第十七条 (在外投票用封筒の様式)
- 第十八条 (投票用紙等請求書の様式)
- 第十九条 (点字投票である旨の表示)
- 第二十条 (在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する書類)
- 第二十一条 (在外公館等における在外投票の送付用封筒の様式)
- 第二十二条 (在外公館等における在外投票に関する調書の様式)
- 第二十三条 (投票用紙及び投票用封筒を発送する日)
- 第二十四条 (投票用紙及び投票用封筒の返還があった旨の投票用封筒の記載)
- 第二十五条 (在外投票に関する調書の様式)
- 第二十五条の二 (在外選挙人の不在者投票に関する調書の様式)
- 第二十六条 (指定在外選挙投票区等における投票録の様式)
- 第二十七条 (公職選挙法施行規則の適用)